特定調停

特定調停の申し立ては自力で借金返済をする場合の最後の手段です。これをするとブラックになり、その後、5年から7年程度はキャッシングやクレジットカードを利用することはできなくります。

特定調停の申し立ては、既にブラックになっている状態なので、どこからも借入が出来なくなっている状態、返済が完全に出来ない状態など、もうどうしようも無いといったときにします。

特定調停を申し立てるときは、自分が住んでいる地区の簡易裁判所へ出向く必要があります。特定調停申立書を提出すると裁判所が金融会社に通知を送ってくれます。この通知で金融会社は特定調停をしたことがわかり、法律によって通知を受け取った後の請求は禁止されていますので、催促の電話がかかることはありません。

特定調停を申し立てるメリットには次のようなものがあります。
1.特定調停申し立て後は請求がストップする。
2.今ある借金は利息制限法に引き直しされ元金が減る。
2.和解できた場合、その後の利息は払わなくて良い場合が多い。
4.費用が割安で1〜2万円前後。
5.破産とは違うので財産を処分されることはない。